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更新日:2012年1月16日
住宅火災での死者を減らすため、消防法が改正され、戸建住宅や共同住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務付けられました。
新築住宅は2006年(平成18年)6月1日から義務付けされましたが、既存住宅は2009年(平成21年)6月1日から義務付けられました。
これを口実に、悪質業者による住宅用火災警報器の訪問販売などのトラブル発生が予想されます。
例えば、既存住宅に住んでいる人に対して、
などと言い、購入をせまるなどのトラブルが考えられます。

住宅用火災警報器設置について、詳しくは焼津市消防防災局へお問い合わせください。
消防職員が、住宅用火災警報器の訪問販売を行なうことは一切ありません。また、特定の業者に販売の委託をすることもありません。
住宅用火災警報器は、電気店やホームセンターなどで購入することができます。取り付けや点検は、業者に依頼しなければできないものではありませんし、資格も必要ありません。
不要であれば、毅然とした態度でキッパリと断りましょう。
住宅用火災警報器を訪問販売で購入した場合は、クーリング・オフの対象になります。購入契約を解約したい場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、解約できます。
詳しくは「クーリング・オフについて」の説明のページをご覧ください。
焼津市市民相談室
消費生活窓口(市役所アトレ庁舎1階)
電話番号:054-626-1147
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