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ご存知ですか?クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは

「クーリング・オフ制度」とは、特定の取引方法で契約した場合に、一定の期間内であれば消費者が一方的に契約を解除することができるという制度です。

2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

クーリングオフができる取引と期間は以下の通りです。

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠(SF)商法等を含む):8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間

(ただし、上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります)

クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から計算します。
クーリング・オフ期間中に契約を解除した場合、損害賠償や違約金を払う必要はなく、支払い済の代金も全額返金されます。
また、商品を受け取っている場合には、販売業者の負担で商品を返品することができます。

通信販売について

ネットショッピングを始め、テレビ、新聞等の広告を見て郵便や電話で申し込む、いわゆる通信販売には、クーリング・オフの制度がありません。
例えば、「商品を安価でお試し購入ができるという広告を見て、1回だけのつもりで注文したのに定期購入になっていた。広告をよく見ると、数回の継続購入が条件と記載があった」といった相談が多く寄せられています。利用する際には、購入や返品の条件についてしっかりと確認するようにしましょう。

クーリング・オフに関するQ&A

Q1.どのような手続きが必要なのでしょうか?

クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。

  • はがきの場合は、販売会社と信販会社あてに、それぞれはがきを書いて特定記録郵便または簡易書留で送ってください。送付する前に証拠として両面のコピーを取り、送付の記録(郵便局窓口で交付される受領証等)とともに保管してください。書き方については以下のとおりです。
  • クーリング・オフはがきの書き方(PDF:100KB)

Q2.商品を使用してしまいました。クーリング・オフはもうできないのでしょうか?

健康食品や化粧品等の消耗品を使用してしまった場合、原則としてクーリング・オフはできません。
ただし、契約書等が交付されていない場合等には、クーリング・オフができることもあります。
消耗品に指定されていない商品は、使用後でもクーリング・オフが可能です。

詳しく知りたい方は焼津市消費生活センターへ

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 くらし安全課   消費生活センター

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1147

ファクス番号:054-626-9418

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ページ更新日:2022年6月3日

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