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更新日:2012年1月16日
「クーリング・オフ制度」とは、一定の期間内であれば、理由を問わずに消費者から一方的に契約を解除できる制度です。
期間は、訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供なら、書面を受領した日から8日以内、マルチ商法や内職商法なら書面を受領した日から20日以内です。
契約を解除しても、損害賠償や違約金を払う必要がなく、支払い済の代金も全額返金されます。
商品を受け取っている場合は、販売業者の負担で商品を引き取らせることができます。
特定継続的役務提供とはエステティックや外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約のことです。
販売会社と信販会社あてに、それぞれはがきを書いて簡易書留で送ります。投函前に証拠としてコピーを取りましょう。書き方については以下のとおりです。詳しくは、市民相談室へお問い合わせください。
消耗品に指定されていない、なべやふとん、下着などは、使ってしまってもクーリング・オフできます。
はがきの書き方(裏面)
簡易書留扱いで、販売会社と信販会社へ合計2枚出しましょう。
焼津市市民相談室
消費生活相談窓口(市役所アトレ庁舎1階)
電話番号:054-626-1147
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