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ホーム > 暮らし > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 非木造の冷蔵倉庫の固定資産評価基準が改正されました

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更新日:2012年4月18日

非木造の冷蔵倉庫の固定資産評価基準が改正されました

非木造で保管温度が常時10℃以下に保たれている倉庫などが、2012年度より「冷蔵倉庫用のもの」に見直されました。
「冷蔵倉庫用のもの」は一般の倉庫に比べて家屋の評価額が早く減少されますので、2012年度より税額が下がる場合があります。
市では対象となる建物を把握するため、対象となる可能性がある建物の所有者宛に2011年2月に確認の案内文を発送し調査を行いました。
案内文は届いていないが、該当すると思われる建物を所有しており、この調査を受けていない人は課税課家屋担当まで問い合わせてください。
※倉庫内に持ち込んだ冷蔵庫(ユニット式冷蔵庫や業務用冷蔵庫など)を設置している場合は、今回の改正による変更はありません。

お問い合わせ

所属課室:焼津市企画財政部課税課  家屋担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-2149

ファクス番号:054-626-2183

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp

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