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更新日:2012年5月15日
軽自動車(バイクなどを含む)の所有者本人が、一定等級以上の身体障害者や戦傷病者、知的障害者、精神障害者である場合、申請により軽自動車税が減免になる制度があります。
前年度申請をした場合、前年度申請から変更があった方、もしくは現況届を提出できなかった方は、再度申請が必要です。
2012年5月24日(木曜日)まで
申請期日を過ぎた場合は、減免が受けられません。ご注意ください。
自動車税でも同様の制度があり、減免は軽自動車税と自動車税を通じて1台に限ります。
課税課(市役所本館2階)、大井川市民サービスセンター(大井川庁舎1階)
法律が改正され、2010年(平成22年)度から新たに減免対象となる障害の種類が拡大しました。
申請方法など、詳しくは問い合わせてください。
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