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更新日:2012年4月18日
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じら れた優良な住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅について、申告により新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅においては新築後7年間)120平方メートル相当分を限度として当該住宅に係る固定資産税の2分の1を減額します。
50平方メートル以上120平方メートル以下の家屋の場合、家屋の固定資産税の2分の1。
120平方メートルを超え280平方メートル以下の家屋の場合、120平方メートル相当分について家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。
ア…一般の住宅(イ以外の住宅)については新築の翌年度から5年間。
イ…3階建以上の中高層耐火住宅については新築の翌年度から7年間。
新築した翌年の1月31日までに、課税課家屋担当に次の書類を提出する。
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