焼津市ホームページ > 暮らし > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
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更新日:2022年4月6日
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅について、申告により新築後一定の固定資産税が減額されます(この減額措置は、新築住宅の固定資産税の減額措置と同時重複して適用されることはありません)。
120平方メートル相当分を上限に、対象の固定資産税の2分の1が減額されます。
なお、減額の対象となるのは、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。
また、都市計画税は減額されません。
新築の翌年度から5年間
(3階建以上の中高層耐火住宅においては新築後7年間)
新築した翌年の1月31日までに、課税課家屋担当に次の書類を提出してください。
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