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ホーム > 暮らし > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

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更新日:2012年4月18日

長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じら れた優良な住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅について、申告により新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅においては新築後7年間)120平方メートル相当分を限度として当該住宅に係る固定資産税の2分の1を減額します。

  • 都市計画税は含まれません。
  • この減額措置は、新築住宅の固定資産税の減額措置と同時重複して適用されることはありません。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(2009年6月4日) から2014年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により、市の認定を受けて新築された住宅であること。
  3. 専用住宅の場合、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)であること。
    併用住宅の場合、居住部分の床面積の割合が全体の床面積の2分の1以上であり居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

 

減額される税額及び範囲

50平方メートル以上120平方メートル以下の家屋の場合、家屋の固定資産税の2分の1。
120平方メートルを超え280平方メートル以下の家屋の場合、120平方メートル相当分について家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。

減額される期間

ア…一般の住宅(イ以外の住宅)については新築の翌年度から5年間。
イ…3階建以上の中高層耐火住宅については新築の翌年度から7年間。

申告の方法

新築した翌年の1月31日までに、課税課家屋担当に次の書類を提出する。

  1. 長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
  2. 認定を受けて新築された長期優良住宅であることを証明する書類
    (長期優良住宅認定通知書)の写し

お問い合わせ

所属課室:焼津市企画財政部課税課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-2149

ファクス番号:054-626-2183

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp

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