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ホーム > 暮らし > 市税 > 市たばこ税について

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更新日:2011年4月2日

市たばこ税について

市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。

納税義務者

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者。

ただし、たばこの価格の中には市たばこ税が含まれていますので、実際は購買者自身が税金を負担しています。

課税標準と税率 (平成22年10月1日より)

小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率

  • 紙巻たばこなど…1,000本につき4,618円
  • 旧3級品の紙巻きたばこ(エコー・わかば・ゴールデンバット・しんせいなど)…1,000本につき2,190円

申告と納税の方法

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

お問い合わせ

所属課室:焼津市企画財政部課税課  償却資産・諸税担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1142

ファクス番号:054-626-2183

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp

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