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ホーム > 暮らし > 市税 > 軽自動車税について

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更新日:2011年5月13日

軽自動車税について

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車に対し、主たる定置場所在の市町村において、賦課期日(4月1日)現在の所有者に課税されます。

軽自動車税の税率

税率表(1台につき年税額)

区分 車種 分類 税額
原動機付自転車 10 二輪で50ccまで 1,000円
20 二輪で90ccまで 1,200円
30 二輪で125ccまで 1,600円
12 三輪以上(ミニカー等) 2,500円
軽自動車 二輪車 40 250ccまで 2,400円
三輪車 50 660ccまで 3,100円
四輪以上 乗用 営業用 61 660ccまで 5,500円
自家用 60 660ccまで 7,200円
貨物 営業用 71 660ccまで 3,000円
自家用 70 660ccまで 4,000円
小型特殊自動車 農耕作業用自動車 80 35km/h未満 1,600円
上記以外の特殊自動車 90   4,700円
二輪の小型自動車 0 250ccを超えるもの 4,000円

  

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 原動機付自転車(125cc以下)を登録するとき

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)を取得したときは、所有者となったときから15日以内に、市役所2階の課税課償却資産・諸税担当(窓口番号7)で、登録の申告を行ってください。手続きに必要なものは次のとおりです。

新車を購入した場合

  • 適合証(車籍標)
  • 印鑑
  • 代理人の場合は、委任状と代理人の身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)

車両を譲り受けた場合

A.廃車手続きをしてあるとき

  • 廃車証明書(廃車証明書がない場合は、自分の所有権を証する書面契約書・小売店による販売証明書・前所有者による譲渡証明書等)
  • 印鑑
  • 車体番号の石ずり(刻印された車体番号を車体から紙等へ写し取ったもの。拓本。数字や記号が読み取れるように摺りとってください。)
  • 代理人の場合は、委任状と代理人の身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)

B.廃車手続きをしていないとき

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 譲渡証明書
  • 印鑑
  • 車体番号の石ずり(刻印された車体番号を車体から紙等へ写し取ったもの。拓本。数字や記号が読み取れるように摺りとってください。)
  • 代理人の場合は、委任状と代理人の身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)

排気量が125ccを超えるオートバイ・四輪の軽自動車の登録するときの手続き場所は次のとおりです。手続きについてのご不明な点は、所轄の手続き場所にお問い合わせください。

 

車種 手続き場所
軽二輪車
(125ccを超え250cc以下のもの)
軽自動車販売店協会静岡事務所
TEL(054)261-6337
二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
静岡陸運支局
TEL(050)5540-2050
軽四輪、軽三輪 軽自動車検査協会静岡事務所
TEL(054)208-1100(テレホン案内)
TEL(054)262-0540

 

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 原動機付自転車(125cc以下)を廃車するとき

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)が、壊れてしまった、不用になった等の理由で廃棄するときは、30日以内に市役所2階の課税課償却資産・諸税担当(窓口番号7)で、必ず廃車の手続きを行ってください。また、ほかの人に譲渡したり、市外に転出したときも同様です。

なお、廃車届を提出しないままでいると、いつまでも税金が課税されることになりますのでご注意ください。

手続きに必要なものは、次のとおりです。

標識(ナンバープレート)がある場合

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 印鑑
  • 代理人の場合は、委任状と代理人の身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)

標識(ナンバープレート)紛失・破損の場合

  • 標識弁償金200円
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 印鑑
  • 代理人の場合は、委任状と代理人の身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)

排気量が125ccを超えるオートバイ・四輪の軽自動車を廃車するときの手続き場所は次のとおりです。 手続きについてのご不明な点は、所轄の手続き場所にお問い合わせください。

車種 手続き場所
軽二輪車
(125ccを超え250cc以下のもの)
軽自動車販売店協会静岡事務所
TEL(054)261-6337
二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
静岡陸運支局
TEL(050)5540-2050
軽四輪、軽三輪 軽自動車検査協会静岡事務所
TEL(054)208-1100(テレホン案内)
TEL(054)262-0540

 

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 原動機付自転車(125cc以下)を譲渡するとき

 

現在所有している原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)をほかの人に譲渡するときは、譲渡した日から30日以内に市役所2階の課税課償却資産・諸税担当(窓口番号7)で、標識(ナンバープレート)を返還して、廃車の手続きを行ってください。

その際、市から廃車証明書を交付しますので、この証明書と譲渡証明書を新たに所有者となる方に渡してください。

なお、オートバイ本体だけ譲渡して手続きを行わずにいると、いつまでも元の所有者に課税され、トラブルの原因にもなっていますので、必ず廃車手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 印鑑
  • 代理人の場合は、委任状と代理人の身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)

 

排気量が125ccを超えるオートバイ・四輪の軽自動車を譲渡するときの手続き場所は次のとおりです。 手続きについてのご不明な点は、所轄の手続き場所にお問い合わせください。

 

車種 手続き場所
軽二輪車
(125ccを超え250cc以下のもの)
軽自動車販売店協会静岡事務所
TEL(054)261-6337
二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
静岡陸運支局
TEL(050)5540-2050
軽四輪、軽三輪 軽自動車検査協会静岡事務所
TEL(054)208-1100(テレホン案内)
TEL(054)262-0540

 

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 転入した場合の原動機付自転車(125cc以下)の手続き

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)をお持ちの方で、他の市区町村から転入してこられた方は、15日以内に市役所2階の課税課償却資産・諸税担当(窓口番号7)で、登録の申告を行ってください。手続きに必要なものは次のとおりです。

前に住んでいた市区町村で、すでに車両の廃車手続きをされた方

  • 廃車証明書
  • 印鑑
  • 車体番号の石ずり(刻印された車体番号を車体から紙等へ写し取ったもの。拓本。数字や記号が読み取れるように摺りとってください。)
  • 代理人の場合は、委任状と代理人の身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)

廃車手続きをしないまま、焼津市へ転入してこられた方

  • 旧住所の標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 印鑑
  • 車体番号の石ずり(刻印された車体番号を車体から紙等へ写し取ったもの。拓本。数字や記号が読み取れるように摺りとってください。)
  • 代理人の場合は、委任状と代理人の身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)

住所を変更したときの、排気量が125ccを超えるオートバイ・四輪の軽自動車の手続き場所は次のとおりです。 手続きについてのご不明な点は、所轄の手続き場所にお問い合わせください。

車種 手続き場所
軽二輪車
(125ccを超え250cc以下のもの)
軽自動車販売店協会静岡事務所
TEL(054)261-6337
二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
静岡陸運支局
TEL(050)5540-2050
軽四輪、軽三輪 軽自動車検査協会静岡事務所
TEL(054)208-1100(テレホン案内)
TEL(054)262-0540

 

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 転出する場合の原動機付自転車(125cc以下)の手続き

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)をお持ちの方が他の市区町村へ転出するときは、15日以内に市役所2階の課税課償却資産・諸税担当(窓口番号7)にて、現在所有している車両の標識(ナンバープレート)を返還して、廃車の手続きを行ってください。手続き後、市から廃車証明書を交付しますが、この証明書は転出先の市区町村で登録手続きを行う際に必要となりますので大切に保管しておいてください。

廃車の手続きのときに必要なもの

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 印鑑
  • 代理人の場合は、委任状と代理人の身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)

住所を変更したときの、排気量が125ccを超えるオートバイ・四輪の軽自動車の手続き場所は次のとおりです。 手続きについてのご不明な点は、所轄の手続き場所にお問い合わせください。

車種 手続き場所
軽二輪車
(125ccを超え250cc以下のもの)
軽自動車販売店協会静岡事務所
TEL(054)261-6337
二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
静岡陸運支局
TEL(050)5540-2050
軽四輪、軽三輪 軽自動車検査協会静岡事務所
TEL(054)208-1100(テレホン案内)
TEL(054)262-0540

 

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原動機付自転車(125cc以下)が盗難にあったとき

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)が盗難にあったときは、警察だけではなく市役所にも盗難届を提出してください。市役所に盗難届を提出しないままでいると、いつまでも課税されることになりますので、必ず市役所2階の課税課償却資産・諸税担当(窓口番号7)に盗難届を提出して廃車手続きを行ってください。

盗難届の手続きに必要なもの(市役所での手続き)

  • 印鑑
  • 警察署が盗難届を受理した年月日とその受理番号
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 代理人の場合は、委任状と代理人の身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)

警察に盗難届が出されていることが確認できない場合は、200円の標識弁償金をお支払いいただくことになります。

排気量が125ccを超えるオートバイ・四輪の軽自動車を盗難されたときの手続き場所は次のとおりです。 手続きについてのご不明な点は、所轄の手続き場所にお問い合わせください。

車種 手続き場所
軽二輪車
(125ccを超え250cc以下のもの)
軽自動車販売店協会静岡事務所
TEL(054)261-6337
二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
静岡陸運支局
TEL(050)5540-2050
軽四輪、軽三輪 軽自動車検査協会静岡事務所
TEL(054)208-1100(テレホン案内)
TEL(054)262-0540

 

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お問い合わせ

所属課室:焼津市企画財政部課税課  償却資産・諸税担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1142

ファクス番号:054-626-2183

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp

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