焼津市ホームページ > 暮らし > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額措置
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更新日:2022年4月6日
一定の耐震改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額が減額されます。
減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付の上、課税課に申告してください。
(1)昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅や併用住宅であること
※併用住宅は2分の1以上が居住部分であること
※事務所や工場は対象外ですが、居住用であれば法人所有でも対象
(2)令和6年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事を行った住宅であること
(3)耐震改修にかかわる費用が一戸あたり50万円を超えるもの
(4)耐震改修工事完了後3か月以内に、市役所課税課へ証明書等の必要書類を添付して申告すること
住宅床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度に限る)の2分の1が減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
※住宅部分のみが対象で、店舗・事務所等の部分は除きます。
※省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置やバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。
※都市計画税は減額されません。
(1)申告書(住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書)
(2)増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書(外部サイトへリンク)
(3)耐震改修に要した費用を証する書類又はその写し
(4)長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)※長期優良住宅の認定を受けた場合
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