更新日:2022年4月6日
熱損失防止改修等住宅・熱損失防止改修等専有部分に係る固定資産税の減額措置
(住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額措置)
住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う固定資産税の減額措置
平成20年度(2008年)税制改正により、熱損失防止改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置が創設されました。
特定部分において外壁、窓等を通しての熱の損失を防止する改修工事などを行うことにより、固定資産税の減額措置を受けられます。
- 新築住宅の軽減や耐震改修特例を受けている場合は対象となりません。
- バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。
- この制度による減額は一戸につき1度しか受けることができません。
減額に必要な要件
- 改修工事が平成26年(2014年)4月1日以前から存在している住宅(賃貸住宅を除く)に対して行われること。
- 改修工事が令和6年(2024年)3月31日までに行われること。
- 住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額措置を一度も受けていない住宅であること。
- 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。
(1)窓の改修工事、(2)床の断熱改修工事、(3)天井の断熱改修工事、(4)外壁の断熱改修工事
- 補助金等を除いた断熱改修工事に係る費用が60万円を超えていること又は断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事費に係る費用と合わせて60万円を超えていること。
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下になること。
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
減額される税額及び範囲
住宅の固定資産税から120平方メートルの床面積相当分の3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)が減額されます。
減額期間
住宅の省エネ改修工事が完了した年の翌年度分のみとなります。
申告に必要な書類
下記の書類(課税課に用意してあります)にて焼津市役所課税課家屋担当へ申告して下さい。
- 熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税の減額申告書
- 増改築等工事証明書(外部サイトへリンク)
- 補助金を受けた場合は補助金交付決定通知書等
- 長期優良住宅の認定をうけて改修した場合は、証する書類又はその写し
住宅の熱損失防止改修工事完了後3カ月以内に課税課家屋担当へ申告してください。