更新日:2022年4月6日
高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の減額措置
(住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置)
令和6年(2024年)3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。
新築住宅特例や耐震改修特例を受けている場合は対象となりません。
都市計画税の減額措置はありません。
減額に必要な要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
- 次のいずれかの人が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
ア.65歳以上の人
イ.要介護認定または要支援認定を受けている人
ウ.障害者手帳所持者
- 次のいずれかに該当する工事で自己負担額(補助金等を除いた金額)が50万円を超えていること。
ア.廊下の拡幅(車椅子で容易に移動するための工事)
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室改良(浴槽を広くする、高齢者にとって使い易い設備を設置することなど)
エ.トイレ改良(広くする、洋式にする、便器の座台を高くすること)
オ.手すりの設置
カ.床の段差の解消
キ.戸の改良(引き戸や折戸にする、レバーハンドルにするなど)
ク.床表面の滑り止め化
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
減額される税額及び範囲
改修工事を行った住宅一戸当り100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
減額期間
改修工事完了の翌年度1年間。
申告に必要な書類
- 納税義務者の住民票写し(焼津市に住民登録されている人は必要ありません)
- 減額措置を受けられる人が居住していることを証明するもの(介護保険法の要介護認定や要支援認定を受けている人が居住している場合は、該当する人の被保険証の写し。障害のある人が居住している場合は、身体障害者手帳等の写し)
居住する人が65歳以上の場合は必要ありません。
- 工事関係書類(改修工事内容を確認することができる明細書、改修工事前・改修工事後の写真、工事費用を支払ったことが確認できる領収書)
※3については、増改築等工事証明書で代替可能
- 補助金を受けた場合は補助金決定通知書等
- 申告書(課税課に用意してあります)
高齢者等居住改修住宅高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の減額申告書の様式(別ページへ移動します)
住宅のバリアフリー改修工事の完了後3カ月以内に課税課家屋担当へ申告してください。
詳しくは、課税課家屋担当にご連絡ください。