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更新日:2021年5月6日
土地1筆、家屋1棟ごとの税額の計算方法を教えてください。
固定資産税の計算方法は以下のとおりです。
固定資産税課税標準額×1.4%-軽減額
市街化区域内は都市計画税が課税され、その計算方法は以下になります。
都市計画税課税標準額×0.3%
以上の方法でその1筆、1棟ごとの税相当額が計算できます。ただし、合計年税額は端数処理をしてありますので、税相当額の合計とは必ずしも一致しません。
わたくしは、昨年の11月に自己所有の土地及び家屋の売買契約をし、今年の2月に法務局の所有権移転登記を済ませましたが、5月に固定資産税の納税通知書がわたくし宛てで届いたのはなぜでしょうか?
地方税法の規定により、固定資産税は1月1日現在に所有者として登記されている人に対し、当該年度の固定資産税を課税することとなっているからです。したがって、今年度はあなたに課税されます。
固定資産の評価替えとはなんですか?
固定資産の評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価額を適正で均衡のとれた「適正な時価」に見直す制度です。この見直しを厖大な量の土地、家屋について毎年行うことは、事実上不可能であることから、評価替えは3年に1度行うことになっています。
家屋は年々古くなっていくのに家屋の固定資産税が下がらないのはなぜでしょうか?
また、土地の評価額が下がっても税金が上がるのはなぜでしょうか?
家屋の評価額は、その家屋と同じものを評価の時点において新築する場合にかかる建築費(再建築費)に、経過による損耗の減価率を乗じて求めます。しかし、建築費の上昇により「評価替え後の評価額」が「評価替え前の評価額」を上回る場合は、納税者の負担を考慮し、評価額は「評価替え前の評価額」に据え置かれます。また、固定資産評価基準により、家屋の評価額は、再建築費の2割を下限としています。このようなことから、古い家屋の固定資産税は、必ずしも評価替えごとに下がるわけではありません。
土地の固定資産税は、評価額から課税標準額を計算し、税率をかけて算出しますが、過去の経緯から課税標準額が本来の金額に達していない場合があります。このような土地は、本来の課税標準額になるまで段階的に課税標準額を上げていく措置(負担調整措置)がとられています。そのため、評価額が下がっても、課税標準額が本来の金額に達していない場合、税負担が増えることがあります。
新たに資産を増やしていないのに、今年度から固定資産税が急に高くなっているのはなぜでしょうか?
新築住宅に対する減額措置の期間が終了している場合があります。また、昨年度に住宅を取り壊した場合に、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用されなくなります。これらの理由により、前年度より税額が高くなることがあります。
3坪(10平方メートル)程度の大きさの建物なら固定資産税が課税されないと知り合いから聞いたのですが本当ですか?
3坪(10平方メートル)以下の建物の増築であれば確認申請を提出する必要はありませんが、建物の固定資産税は原則として課税されます。なお、建物の認定基準は「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」と規定されています。
建築基準法第42条第2項道路における道路後退部分は非課税になりますか?
以下の要件を満たしていれば、道路後退部分は市に申告することにより非課税となる場合があります。
1.道路の用に供されている部分(道路後退部分)と道路以外の敷地が明確に区分されていること
2.利用上の制約を設けず、不特定多数の人の利用に供されていて、通行できる道路形状であること
3.道路後退部分が分筆されていること。または分筆されていないものについては求積図や建築確認申請時の図面等で道路後退部分の面積が明確であること
非課税に該当すると思われる場合は、課税課土地担当までご連絡ください。
現地を確認し、要件を満たしている場合、申告書を年内中に提出していただきます。
賦課期日(1月1日)現在にて非課税の認定を行います。
共有で資産を持っていますが、共有者の1人が減免を受けた場合は、他の共有者もその部分について減免になりますか?
共有物に対する地方税は納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯納税義務者の一人に対して行った債務の免除は他の納税義務者に対してもその効力を生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法の一部が改正され、原則として、連帯納税義務者の一人について生じた事由は他の連帯納税義務者に対してその効力を生じないことになりました。
そのため固定資産税・都市計画税については、令和3年度から、共有者の一人が減免を受けている場合、他の共有者に減免の効力は及ばないことになりました。
ただし、他の共有者から申立てがあった場合には、他の共有者に対しても減免の効力が及ぶことがあります。それには申立書が必要になりますので、詳しくは、課税課へお問い合わせください。なお、既に納めていただいた税額については、申立ての対象とはなりません。
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