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更新日:2020年11月4日
都市計画税とは|課税の対象となる資産|納税義務者|税額の計算法|課税標準額|免税点|納税の方法
都市計画法に基づく都市計画事業に要する費用の一部を負担していただくための目的税として課税されるものです。
毎年1月1日に固定資産を所有している人が、固定資産税とあわせて納めていただくことになります。
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
※固定資産税の賦課期日である1月1日の時点で、国等が所有する固定資産や墓地、道路、教育、社会福祉事業の用に供している固定資産等、地方税法第702条の2の規定に該当する固定資産については、その年の4月1日から始まる年度は課税されません。
都市計画税を納税しなければならない方(納税義務者)は、賦課期日(本年1月1日)現在に当該土地又は家屋を所有している方です。具体的には次のとおりです。
都市計画区域のうち、市街化区域内の土地の所有者として土地登記簿又は土地補充課税台帳に登記又は登録されている人
都市計画区域のうち、市街化区域内の家屋の所有者として家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に登記又は登録されている人
税額=都市計画税課税標準額×税率(0.3/100)
[土地]
焼津市に所在する大部分の土地の課税標準額は、評価額をそのまま課税標準額とはせず、住宅用地等の特例措置や負担調整により求めています。
(1)住宅用地に係わる課税標準の特例措置
小規模住宅用地(1戸当り200平方メートル以下の住宅用地)は、評価額の3分の1が課税標準額となります。
その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)は、評価額の3分の2が課税標準額となります。
(2)宅地・農地については、固定資産税と同様の税負担の調整措置が取られています。
詳しくは、「宅地の税負担の調整措置」及び「農地に対する課税」をご覧ください。
[家屋]
固定資産税における固定資産評価額が、課税標準額になります。
固定資産税について免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
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