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更新日:2012年1月20日
1月1日現在、事業用に供されている資産についての申告をお願いします。
家屋や自動車などを除く事業用資産は、この申告の対象です。
これらの所有者には申告の義務があります(地方税法第383条)。
2012年度分(平成24年度分)につきましては、2012年(平成24年)1月31日(火曜日)までに申告をしてください。
償却資産申告書は2011年(平成23年)12月13日に郵送しましたので、届いていない場合はお手数ですがご連絡をお願いします。
なお、2012年度(平成24年度)分より、e-LTAX(エルタックス)による申告も可能です。
課税課償却資産・諸税担当
電話番号:054-626-1142
事業用資産があるのに市役所から申告書が送られていない場合は、ご連絡ください。
申告に必要な用紙などの請求もこちらへお願いします。
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
価格(評価額)=取得価額×{1-(減価率×2分の1)}
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、取得価額×(100分の5)よりも小さい場合は、
その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額×(100分の5)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
償却資産に対する課税について、国税の取り扱いと比較すると次のとおりです
| 項目 | 国税の取り扱い | 固定資産税の取り扱い |
|---|---|---|
| 償却計算の期間 |
事業年度 |
暦年(賦課期日制度) |
| 減価償却の方法 | 建物以外の一般 の資産は、定率法・定額法の選択制度 |
一般 の資産は定率法 |
| 前年中の新規取得資産 |
月割償却 |
半年償却(2分の1) |
| 圧縮記帳の制度 |
認める |
認めない |
| 特別 償却、割増償却(租税特別措置法) |
認める |
認めない |
| 増加償却(所得税、法人税) |
認める |
認める |
| 評価額の最低限度 |
一般の資産は、取得価額の100分の5 特定堅ろう構築物は1円 |
取得価額の100分の5 |
| 改良費 |
合算評価 |
区分評価 |
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