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ホーム > 暮らし > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産に対する課税

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更新日:2012年1月20日

償却資産に対する課税

申告について

1月1日現在、事業用に供されている資産についての申告をお願いします。
家屋や自動車などを除く事業用資産は、この申告の対象です。
これらの所有者には申告の義務があります(地方税法第383条)。

2012年度分(平成24年度分)につきましては、2012年(平成24年)1月31日(火曜日)までに申告をしてください。
償却資産申告書は2011年(平成23年)12月13日に郵送しましたので、届いていない場合はお手数ですがご連絡をお願いします。

なお、2012年度(平成24年度)分より、e-LTAX(エルタックス)による申告も可能です。

提出先

課税課償却資産・諸税担当
電話番号:054-626-1142

事業用資産があるのに市役所から申告書が送られていない場合は、ご連絡ください。
申告に必要な用紙などの請求もこちらへお願いします。

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×{1-(減価率×2分の1)}

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・・(a)

ただし、(a)により求めた額が、取得価額×(100分の5)よりも小さい場合は、
その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額×(100分の5)により求めた額を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価額…原則として国税の取り扱いと同様です。
  • 減価率…原則として耐用年数表(大蔵省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

固定資産税と国税の取り扱いの違い

償却資産に対する課税について、国税の取り扱いと比較すると次のとおりです

項目 国税の取り扱い 固定資産税の取り扱い
償却計算の期間

事業年度

暦年(賦課期日制度)

減価償却の方法 建物以外の一般 の資産は、定率法・定額法の選択制度

一般 の資産は定率法

前年中の新規取得資産

月割償却

半年償却(2分の1)

圧縮記帳の制度

認める

認めない

特別 償却、割増償却(租税特別措置法)

認める

認めない

増加償却(所得税、法人税)

認める

認める

評価額の最低限度

一般の資産は、取得価額の100分の5

特定堅ろう構築物は1円

取得価額の100分の5

改良費

合算評価

区分評価

関係資料

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お問い合わせ

所属課室:焼津市企画財政部課税課  償却資産・諸税担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1142

ファクス番号:054-626-2183

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp

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