焼津市ホームページ > 暮らし > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋に対する課税
ここから本文です。
更新日:2022年4月6日
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
[再建築価格]
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
[経年減点補正率]
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
在来分家屋の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、令和3年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として次回の基準年度(令和6年度)まで3年間据え置かれます。
令和6年(2024年)3月31日までに新築された下記要件を満たす住宅については、新築後一定の固定資産税が減額されます。
ただし、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅の場合は、別途申告により「長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置」が適用されます(この新築住宅に対する減額措置とは同時重複して適用されることはありません)。
120平方メートル相当分を上限に、対象の固定資産税の2分の1が減額されます。
なお、減額の対象となるのは、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。また、都市計画税は減額されません。
新築の翌年度から3年間
(3階建以上の中高層耐火住宅においては新築後5年間)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください