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ホーム > 暮らし > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋に対する課税

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更新日:2012年4月18日

家屋に対する課税

評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

 新築家屋の評価

 評価額=再建築価格×経年減点補正率

 [再建築価格]

 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

 [経年減点補正率]

 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 2012年度の評価額は、評価替えによって再評価をした額です。2013、2014年度は、原則として基準年度(2012年度)の価格に据え置かれます。
(なお、増改築または損壊などの事情のある家屋については、これらによる価格を増減します。)

  

 新築住宅に対する減額措置

 2014年3月31日までに新築された下記要件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。


 

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。
    (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
  2. 床面積要件

 

区分

住居部分の割合

床面積

専用住宅

全部

床面積50平方メートル以上280平方メートル以下

併用住宅

2分の1以上

居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下

 

(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下
※敷地内の家屋(物置など) が合算されます。

 

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。


なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額になります。

 

減額される期間

  1. 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分 (長期優良住宅については5年度分)
  2. 3階以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分(長期優良住宅については7年度分)

お問い合わせ

所属課室:焼津市企画財政部課税課  家屋担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-2150

ファクス番号:054-626-2183

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp

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