焼津市ホームページ > 暮らし > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 農地に対する課税
ここから本文です。
更新日:2023年3月20日
農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、異なる仕組みが採られています。
区分 | 評価 | 課税 | ||
---|---|---|---|---|
農地 | 一般 農地 |
農地評価 |
農地課税 |
|
市街化区域農地 | 一般 の市街化区域農地 |
宅地並み評価 |
農地に準じた課税 |
|
三大都市圏の特定市の市街化区域農地 (特定市街化区域農地) |
宅地並み評価 |
宅地並み課税 |
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。 一般農地についても、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
0.9~ |
1.025 |
0.8~0.9 |
1.05 |
0.7~0.8 |
1.075 |
~0.7 |
1.10 |
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。 したがって、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地になります。
なお、本市では生産緑地地区の指定はありません。
市街化区域農地は一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、一般農地と同様の税負担の調整措置が適用されます。
また、課税標準の上限を評価額の3分の1とする措置があります。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください