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更新日:2022年8月29日

宅地の税負担の調整措置

土地の固定資産税課税標準額は、前年度の課税標準額と当年度の評価額を比べたその率(負担水準)により当年度課税標準額が算定されることとなります。

固定資産税の負担調整措置とは

固定資産税は、それぞれの土地の評価額に応じた課税標準額によって決まります。

平成6年度の評価替えから、評価の均衡を図るため、宅地の評価額を地価公示価格(適正な時価)の7割を目途にするよう決められました。これにより、評価額と課税標準額との間に大きな差が生じてしまいました。この差を短い期間で埋めることは、納税者の大きな負担となるため、期間をかけて調整することになっています。

また、固定資産税は、評価額をもとに算出されますが、評価替え等によって税額が急に増えることのないように調整しながらなだらかに上昇するようになっています。

負担水準とは

個々の宅地の前年度課税標準額が、本年度の評価額に対し、どの程度の割合であるかを示したものです。以下のように計算して求めます。

負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額{×住宅用地特例(小規模住宅用地6分の1または一般住宅用地3分の1)}

小規模住宅用地、一般住宅用地についての詳細は、「住宅用地に対する課税標準額の特例」をご覧ください。

負担水準による課税標準額の求め方と調整措置

1.住宅用地の場合

負担水準 課税標準額 前年度と比較した税額
100%以上 今年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1) 減額または同額となります
100%未満

前年度課税標準額+{今年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)×5%}・・・K

Kが今年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を上回る場合は、今年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)が課税標準額となります。

Kが今年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)の20%を下回る場合は、今年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)の20%が課税標準額となります。

増額となります

 

住宅用地イメージ

2.住宅用地以外の宅地など

負担水準 課税標準額 前年度と比較した税額
70%超 今年度評価額×70% 減額または同額となります

60%以上

70%以下

前年度課税標準額 同額となります
60%未満

前年度課税標準額+(今年度評価額×5%)・・・L

Lが今年度評価額の60%を超える場合は、今年度評価額の60%が課税標準額となります。

Lが今年度評価額の20%を下回る場合は、今年度評価額の20%が課税標準額となります。

増額となります

 

非住宅用地イメージ

 

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お問い合わせ

所属課室:焼津市行政経営部課税課  土地担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1149

ファクス番号:054-626-2182

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp
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