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更新日:2023年3月20日
土地の評価は、「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により行います。
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地など、土地の状態をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(その年の1月1日)の現況の地目によります。
地積は、原則として土地登記簿に登録されている地積によります。
価格は、固定資産評価基準に基づき、算定された価格です。具体的には、売買実例価額をもとにして正常売買価格を求め、これを基礎にして算定します。
ア.宅地の評価方法
1994年(平成6年)度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図っています。2021年(令和3年)度の評価替えでも、引き続き、評価の均衡化・適正化を推進しています。
イ.農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。ただし、市街化区域農地や宅地への転用許可を受けた農地については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額となります。(造成がされるまでの間は、前記価格から造成費を控除します。)
ウ.牧場、原野、雑種地等の評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づくなどの方法により評価します。
1997年(平成9年)度の評価替えから、納税者の皆さんに土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が全て公開されています。
路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことです。具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の形状(奥行、間口など)に応じて求められます。
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