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更新日:2021年11月4日
固定資産は、次のような手順で税額が決定されます。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に1度評価替えが行われます。固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度(令和4年度)及び第3年度(令和5年度)は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。【2021年(令和3年)度が基準年度です】しかし、第2年度または第3年度において
については、新たに評価を行い価格を決定します。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
原則として本来の課税標準額は、
となります。
この本来の課税標準額に追いついていない土地については、負担調整措置が取られます。
詳しくは「宅地の税負担の調整措置」及び「農地に対する課税」をご覧ください。
また、住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。
詳しくは「住宅用地に対する課税標準の特例」をご覧ください。
原則として評価額となるべき価格です。
評価額については「家屋に対する課税」をご覧ください。
「取得金額」を基準とし、その経過年数により耐用年数に応ずる減価を考慮して課税標準額を求めます(初年度の減価は「耐用年数に応ずる減価率表」に該当する率の2分の1とする)。
何らかの事情で「取得価格」が明らかでない償却資産は「再取得価格」(賦課期日現在に一般市場において新品として取得するための通常価額から経過年数に応じた減価を行った額)によります。
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産税の税率は100分の1.4です。
税率は、市の条例で定めることとされています。市が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、100分の1.4(標準税率)です。
焼津市では6月、8月、12月、翌年2月の4回です。
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法などが記載されています。課税されている土地・家屋は、一筆、一棟ごと明細書に記載されています。
詳しくは「固定資産税・都市計画税の納税通知書について」をご確認ください。
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