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更新日:2022年4月1日
固定資産税とは|納税義務者|対象となる資産|税額の計算法|償却資産とは|土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧|固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧、写しの交付
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産、(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
※固定資産税の賦課期日である1月1日の時点で、国等が所有する固定資産や墓地、道路、教育、社会福祉事業の用に供している固定資産等、地方税法第348条の規定に該当する固定資産については、その年の4月1日から始まる年度は課税されません。
税額=課税標準額×税率(1.4/100)
詳しくは「税額算定のあらまし」をご確認ください。
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械器具備品などをいいます。その内容を例示しますと、
などの事業用資産です。
したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
※稼動を休止している資産であっても、休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼動して事業の用に供することができる状態であれば償却資産として申告が必要です。
※固定資産税上、本来家屋として取り扱う電気設備、ガス設備や内装であっても、テナント入居者が、借りている建物に自らの事業の用に供するために取り付けた設備や内装は、「特定附帯設備」として償却資産の申告の対象になります。テナント入居者は、「特定附帯設備」についても申告してください。
※減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、その資産が事業の用に供することができるものについては、償却資産の申告の対象となります。
※減価償却を終えた資産であっても、その資産が事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。なお、固定資産税における評価額の最低限度は、取得価額の5%です。国税とは取り扱いが異なりますので、申告の際はご注意ください。
次のようなものは課税対象となりません。
なお、法人税(所得税)を課されない者が所有する資産や償却済の資産も課税の対象となります。
関連リンク
縦覧制度は、焼津市に固定資産税を納めている人が、ほかの土地、家屋と比較して自分の資産の評価額が適正であるかどうかを確認する制度です。毎年1月1日現在の評価額などを記載した土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を見ることができます。
2009年(平成21年)4月1日から、個人情報の保護と第三者による虚偽の申請を防ぐため、固定資産価格などの縦覧と固定資産課税台帳の閲覧に来た人に、本人確認として身分証明書などの提示をお願いしています。
お手数をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
償却資産は、縦覧制度の対象ではありません。
所在、地番、地目、地積、価格、都市計画区分
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年
納税義務者本人とその同一世帯の親族、および納税管理人が申請できます。相続人の同一世帯の親族は委任状が必要です。
代理人など上記以外の人が申請する場合には、委任状が必要になります。
毎年4月1日から第1期の納期限まで
令和4年度(2022年度)は、4月1日(金曜日)から6月6日(月曜日)までです。(土曜日、日曜日、祝休日は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
焼津市役所本庁舎3階課税課
無料
縦覧についてご不明の点がありましたら、お問い合わせください。
閲覧制度は、固定資産の所有者または借地借家人、総務省令で規定された管財人などが、固定資産課税台帳を見ることができる制度です。固定資産の内容や税金算定の基礎となる課税標準額などを見ることができます。
通年(ただし、土曜日、日曜日、祝休日および年末年始は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
焼津市役所本庁舎3階課税課、大井川市民サービスセンター
審査により発行できない場合もありますので、ご了承ください。
代筆委任状(参考様式)(PDF:49KB)左記の代筆委任状は、委任者ご本人が意思表示はできるものの、ケガ等により自筆が困難で、委任状を代筆する場合にご利用ください。認知症等により本人が意思表示できない場合、代筆委任状は認められません。
請求者 | 必要な書類 |
本人(納税義務者)および焼津市内に住民登録のある同一世帯の親族 |
請求者の本人確認書類 |
本人(納税義務者)が焼津市外に住民登録がある場合の同一世帯の親族 | 請求者の本人確認書類 本人(納税義務者)からの委任状 |
相続人 |
請求者の本人確認書類 |
法人 |
請求者の本人確認書類 |
代理人(納税義務者が個人の場合) |
請求者の本人確認書類 |
代理人(納税義務者が法人の場合) |
請求者の本人確認書類 |
成年後見人 保佐人
|
請求者の本人確認書類 |
破産管財人 | 請求者の本人確認書類 裁判所が発行した破産管財人資格証明書等、選任を受けていることを証明するもの |
相続財産管理人 | 請求者の本人確認書類 相続財産管理人選任の審判書謄本 |
賦課期日以後の所有者 | 請求者の本人確認書類 現在の所有者であることがわかる登記簿謄本 |
借地借家人 | 請求者の本人確認書類 賃借人および賃貸物件が記載されている賃貸借契約書 |
納税管理人(焼津市に納税管理人として登録されている場合) |
請求者の本人確認書類 |
名寄帳は各年度ごと、名義ごとにそれぞれ1件として扱います。
閲覧1件につき、150円
写しの交付1件につき、300円
(例)Aさんの単有資産と、AさんとBさんの共有資産を、昨年度と現年度の2年度分交付する場合は、4件で手数料は1,200円となります。
但し、縦覧期間中は(借地借家人などが請求した場合を除いて)現年度分のみ無料です。
閲覧についてご不明の点がありましたら、お問い合わせください。
お仕事などで、平日の昼間窓口へ来ることのできない、所有者が遠方に居住しているなど、直接窓口で請求することができないときは、郵送による請求ができます。
必要書類は、上記「固定資産課税台帳の閲覧(名寄帳の閲覧、写しの交付)について」の記載に準じます。
郵便番号425-8502静岡県焼津市本町2丁目16番32号
焼津市役所課税課土地担当
<注意事項>
1月2日以降に固定資産を取得した場合は、上記の必要書類のほかに登記簿謄本や契約書等の書類が必要となる場合がありますので、「申請の際に必要となる書類」をお問い合わせください。
必要なものが不足している場合は、ご連絡いたしますので、追加で不足書類を郵送してください。また、申請書の電話番号の記入がない場合、連絡が取れない場合は、書類を返却いたします。
通年(ただし、土曜日、日曜日、祝休日および年末年始は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
焼津市役所本庁舎3階課税課
公図申請書(PDF:24KB)(クリックでダウンロードできます。)
閲覧1件につき、150円
写しの交付1件につき、300円
お仕事などで、平日の昼間窓口へ来ることのできない、所有者が遠方に居住しているなど、直接窓口で請求することができないときは、郵送による請求ができます。
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