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更新日:2011年4月2日
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産、(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、
などの事業用資産です。
したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
また、使用可能期間が1年未満又は取得価格が10万円未満のもので一時に損金(必要経費)に計上している資産、及び20万円未満のもので3年一括償却の方法により損金(必要経費)に計上している資産に限り課税対象となりません。
なお、法人税(所得税)を課されない者が所有する資産や償却済の資産も課税の対象となります。なお、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の対象から除かれます。
縦覧制度は、焼津市に固定資産税を納めている人が、ほかの土地、家屋と比較して自分の資産の評価額が適正であるかどうかを確認する制度です。毎年1月1日現在の評価額などを記載した土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を見ることができます。
平成21年4月1日から、個人情報の保護と第三者による虚偽の申請を防ぐため、固定資産価格などの縦覧と固定資産課税台帳の閲覧に来た人に、本人確認として身分証明書などの提示を求めることになります。
お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
償却資産は、縦覧制度の対象ではありません。
所在、地番、地目、地積、価格、都市計画区分
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年
毎年4月1日から第1期の納期限まで
平成23年度は、4月1日(金曜日)から6月6日(月曜日)までです。(土・日・祝休日は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
焼津市役所本館2階課税課
焼津市役所大井川庁舎1階大井川市民サービスセンター
納税者本人または同居の親族・・・◎公的機関が発行した写真付きの免許証などで
ご本人であることを確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
お持ちでない場合は、ご本人であることを証明できるもの(健康保険証、年金手帳、診察券など)を2つ以上お持ちください。
納税者の代理人・・・納税者の委任状
代理人の身分証明書など(◎と同じ)
法人の印として登録された代表者印を持参できる場合・・・代表者印
法人の代理人・・・委任状
代理人の身分証明書など(◎と同じ)
縦覧についてご不明の点がありましたら、お問合せください。
焼津市役所課税課
土地…電話054-626-1149
家屋…電話054-626-2150
大井川市民サービスセンター市民窓口担当…電話054-662-0533
閲覧制度は、固定資産の所有者または借地借家人、総務省令で規定された管財人などが、固定資産課税台帳を見ることができる制度です。固定資産の内容や税金算定の基礎となる課税標準額などを見ることができます。
縦覧と同じです。
※縦覧期間中は現年分のみ手数料が不要です。
縦覧と同じです。
※縦覧期間中は現年分のみ手数料が不要です。
借地借家人などが閲覧する場合・・・契約書など(有償の賃貸借で対象となる筆・棟が明確なもの)
借地借家人の身分証明書など(◎と同じ)
閲覧時間、閲覧場所は縦覧と同じです。
閲覧についてご不明の点がありましたら、お問合せください。
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