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更新日:2018年4月1日
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が交付され、日本国内の市町村に住民登録のある全ての方に一人一つの番号を付番し、同一人物であることを確認するための「社会保障・税番号制度」が創設されることとなりました。
マイナンバーは、公平・公正な社会の実現や行政手続きの利便性の向上、行政の効率化を図るための社会基盤となる番号です。
市民の皆さんに付番されるマイナンバーがどのような場面でどのような目的で使われるのか、また安全措置はどうなっているかなどについてお知らせします。
マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせにご注意ください!
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等にはご注意ください。マイナンバーに関して、市や総務省から市民の方へメールや電話、訪問をすることはありません。
動画による解説<個人向け編>(政府インターネットテレビ)(外部サイトへリンク)
1人に1つ。マイナンバー(政府インターネットテレビ)(外部サイトへリンク)
動画による解説<事業者向け編>(政府広報オンライン)(外部サイトへリンク)
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マイナンバー導入のチェックポイント【事業者向け】(政府インターネットテレビ)(外部サイトへリンク)
マイナンバー制度の詳細については、下記のホームページやコールセンターをご利用ください。
特集社会保障・税番号制度<マイナンバー>(外部サイトへリンク)
内閣府はマイナンバー制度の周知を図ることを目的に、市民や民間事業者向けのコールセンターを開設しました。マイナンバー制度について不明な点は、コールセンターをご利用ください。
【日本語窓口】
【外国語窓口】英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
【受付時間】
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、
マイナンバー制度に関することは、050-3816-9405(有料)、
「通知カード」「マイナンバーカード」に関することは、050-3818-1250(有料)におかけください。
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