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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

届出・申出制度の概要

地方公共団体が、地域住民の福祉の向上のため、道路、公園及び学校等の都市計画施設の整備にあたり、必要な用地を確保する必要があることから、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)」が制定され、一定の民間の土地取引に対し、その土地が公共目的のために必要であれば、地方公共団体が優先して買取協議を行い、必要な土地を計画的かつ先行して取得できるように定められています。

また、都市計画区域内にある一定規模以上の土地を所有する方は、地方公共団体にその土地の買い取り希望の申し出をすることができるとされています。

届出が必要な土地(公拡法第4条)

次に掲げる土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所有者は、土地の所在及び面積、譲渡の予定価格、譲渡の相手方等を焼津市長に届け出ていただく必要があります。

  • 都市計画施設等の区域が含まれる土地で、面積が200平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域内の「道路の区域」「都市公園を設置すべき区域」「河川予定地」等に決定された区域が含まれる土地で、その面積が200平方メートル以上の土地
  • 上記に該当しない土地で、面積が5,000平方メートル以上の土地

申出ができる土地(公拡法第5条)

都市計画区域内にある土地で、その面積が100平方メートル以上の土地を所有する者は、地方公共団体へ当該土地の買い取りを希望するときは、焼津市長にその旨を申し出ることができます。

買取協議

届出又は申し出のあった土地について、市長は買取希望を有する地方公共団体等がないときは直ちにその旨を、希望があるときは当該買取を希望する地方公共団体等を買取協議団体として決定し、届出のあった日から3週間以内に通知します。

申請書様式・提出書類

届出書又は申出書を表紙とし、提出書類一式を添付したもの2部を管財課(市役所本館4階)へ提出してください。

届け出区分 Word版届出書 PDF版届出書
土地有償譲渡届出書(第4条) Word版 PDF版(PDF:53KB)
土地買取希望申出書(第5条) Word版 PDF版(PDF:49KB)

 

提出書類

備考
位置図 縮尺25,000分の1程度で、土地の位置を明示したもの
周辺図(案内図) 縮尺2,500分の1程度で、周辺状況がわかるものに対象地の位置を明示したもの
公図写 縮尺500分の1程度で、土地の形状、地番を明示したもの
その他
  • 委任状(土地の所有者以外が届出等を行う場合)
  • 実測図(実測面積による売買等を行う場合)
  • 土地登記事項証明書

土地譲渡の制限期間

届出・申出をした土地については、下記の期間は土地取引を行うことはできません(公拡法第8条)。

  • 買取協議を行う旨の通知があった場合は、その通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出の日から最長6週間)
  • 買取希望のない旨の通知があった場合は、その通知があった時まで(届出・申出の日から3週間以内)
  • 3週間以内に通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過する日まで

税法上の優遇措置

公拡法の適用により、地方公共団体との売買契約が成立した場合、租税特別措置法の規定により、譲渡所得の金額から最大1,500万円の特別控除を受けることができます。詳細は所轄の税務署にお問い合わせください。

罰則規定

第4条にかかる届出は義務であることから、以下に該当する場合は50万円以下の過料に処せられることがあります(公拡法第32条)。

  • 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
  • 虚偽の届出をした場合
  • 土地譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合

国土利用計画法の届出との関係

公拡法の届出をいただいた土地について、国土利用計画法(以下「国土法」という。)に規定された要件に該当する場合は、売買等の契約を締結した日を含め2週間以内に、国土法に基づく届出をしていただく必要があります。

国土法の届出要件は、公拡法と異なることから、詳細は「国土利用計画法に基づく届出について」でご確認願います。


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焼津市 総務部 公有財産課  

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ページ更新日:2023年9月25日

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