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ホーム > 暮らし > 市税 > 災害などで被害を受けたときの雑損控除

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更新日:2011年10月18日

災害などで被害を受けたときの雑損控除

地震などの災害や盗難もしくは横領によって、資産に損害を受けた場合は、確定申告で雑損控除を申告することにより、一定の金額の所得控除を受けることができます。

雑損控除について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

パンフレット暮らしの税情報

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お問い合わせ

所属課室:焼津市企画財政部課税課  市民税担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-2149

ファクス番号:054-626-2183

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp

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