更新日:2023年6月28日
耐震基準適合家屋に係る固定資産税の減額措置
要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「要安全確認計画記載建築物」又は「要緊急安全確認大規模建築物」に該当する家屋のうち、平成26年(2014年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日の間に、政府の補助を受けて、建築基準法に基づく耐震基準を満たす耐震工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
都市計画税には減額措置はありません。
主な要件
対象家屋の要件
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物
耐震改修の要件
- 平成26年(2014年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日の間に、総務省令で定める政府の補助を受けて耐震改修が行われたもの
- 政令で定める基準に適合することにつき総務省令で定める証明を添付できるもの
申告の期限
改修工事終了後3ヵ月以内
軽減される税額
当該家屋に係る固定資産税の2分の1を減額します(ただし、工事費の2.5%に相当する金額を上限とします)
軽減される期間
耐震改修が完了した年の翌年度から2年度分
申告に必要な書類
- 耐震基準適合家屋に係る固定資産税の減額申告書
- 地方税法施行規則附則第7条第17項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し
- 耐震基準に適合することを証する書類
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書や工事明細書等)又はその写し