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市民税・県民税の特別徴収について

【このページは、特別徴収義務者・給与支払者(法人・個人事業主)向けです。】

市民税・県民税の特別徴収は、従業員に課税された市民税・県民税を特別徴収義務者が6月から翌年5月にかけて毎月給与から引き去り、月ごとに取りまとめて各市区町村に納入するものです。

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(所得税法第183条)は、市民税・県民税の特別徴収義務者となります。各市区町村は、条例により市民税・県民税の特別徴収義務者として指定することとされています(地方税法第321条の4)。

  1. 特別徴収の対象者
  2. 特別徴収義務者への通知
  3. 納入方法
  4. 従業員に異動(退職、転勤など)があったとき
  5. 従業員が新たに加わったとき
  6. 事業所の所在地、名称、書類送付先に変更があったとき
  7. 退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収について(サイト内の別ページへリンク)

特別徴収の対象者

前年中(1月1日~12月31日までの間)に給与の支払いを受けた従業員で、4月1日現在において給与の支払いを受けている従業員(パート・アルバイトを含む。)については特別徴収しなければなりません。

特別徴収は法令に規定されている制度で、給与支払者(事業主)や従業員の意思によって特別徴収するかどうかを選択することはできません

ただし、以下A~Eに該当する場合は、特別徴収の方法によって徴収することが困難であると認められるため、給与支払報告書とともに切替理由書を提出することにより普通徴収とすることができます。

  • A.総受給者数(下記B~Fを除いた合計)が2人以下
  • B.他の事業所で特別徴収されている(「乙欄」該当)
  • C.給与から税額が引ききれない
  • D.給与支払日が不定期
  • E.同一世帯内の事業専従者
  • F.退職者・退職予定者(休職、産休・育休を含む)

特別徴収制度は、従業員にとって非常に便利な制度です。

例えば「年税額30,100円」とすると、1回の納税額は次のとおりになります。

種別 方法 回数

納税額

普通徴収(1~4期) 分割 4回払
  • 1期…9,100円
  • 2~4期…7,000円

特別徴収(6月~翌5月)

分割 12回払
  • 6月…2,600円
  • 7月~翌5月…2,500円

年税額は変わりませんが、普通徴収が年4回払いであるのに対し、特別徴収は年12回払いになるため、市民税・県民税の納税に係る従業員の1回当たりの支払額が少なくなり、「納税のために金融機関に行く手間が省ける」、「住民税の納め忘れがなくなる」など、納税義務者である従業員にとって非常に便利な制度です。

特別徴収義務者への通知について

毎年、5月中旬頃に特別徴収義務者へ当該年度の「市民税・県民税特別徴収税額決定通知書」(特別徴収義務者用・納税義務者用)、「特別徴収のしおり」(各種様式、納入書を含む。)を送付します。

税額変更通知書

「給与所得者異動届出書」や「普通徴収から特別徴収への切替届出書」のご提出、従業員の確定申告書などにより、当初の税額決定通知書から変更が生じた場合には、税額変更通知書を送付します。

これらの届出書の提出に伴う税額変更通知書の送付は、届出書が提出された日のおおむね翌月中旬以降となります。

納入方法

特別徴収制度は、所得税のように税額の計算を行う必要がなく、年末調整をする手間はかかりません。

従業員の課税月割額を確認し、6月分給与から引き去りを始めます。翌年5月分まで毎月取りまとめて、納入書または電信振込により納入していただきます。

納期限は、給与引き去りする月の翌月10日です。ただし、当該日が土曜日、日曜日又は祝休日の場合は、これらの日の翌日が納期限となります。

納入書払いの場合

取扱金融機関(しずおか焼津信用金庫、静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行、静清信用金庫、島田掛川信用金庫、静岡県労働金庫、東日本信用漁業協同組合連合会静岡支店、大井川農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局)にてお支払いください。

  • 納入書の納入金額を書き損じたときは、訂正箇所を二重線で抹消し、その上部または下部に正しい金額を記入してください。

電子納税の場合

地方税共通納税システムにより、ダイレクト納付や各金融機関のインターネットバンキングを利用した電子納税ができます(当市における取扱金融機関以外の金融機関からも納税ができます。)。

共通納税システムについて、詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

納期の特例

特別徴収税額の納入は12回の毎月払を基本としていますが、条件を満たす事業所は、申請により年2回での納入となる「納期の特例」制度があります。

従業員が常時10人未満の事業所で、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間についてはその日の属する月から当該期間の最終月までの期間)における特別徴収税額を各期間の最終月(11月及び5月)の翌月10日までに納入することができる制度です。

ただし、焼津市の徴収金について滞納があり、納入に支障が生ずるおそれがあると認められる場合は、申請が却下されることがあります。

従業員に異動(退職、転勤など)があったとき

納税義務者である従業員が、退職や転勤などにより給与の支払いを受けなくなったときは、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。

市においては届出を受けた後、税額変更通知書を送付します。

従業員が新たに加わったとき

年度途中で従業員が新規に加わり、特別徴収すべき対象者であるときは、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」をご提出いただき、何月分から切替可能であるかなどをお知らせください。

市においては届出を受けた後、税額変更通知書を送付します。

事業所の所在地、名称、書類送付先に変更があったとき

移転に伴う所在地変更、合併による名称変更、特別徴収関係書類の送付先変更などがあったときは、「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」をご提出ください。

関連リンク

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   市民税担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2149

ファクス番号:054-626-2182

ページID:5193

ページ更新日:2023年4月1日

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