ここから本文です。
更新日:2011年10月18日
静岡県および県内市町では、2012年度(平成24年度)から法定要件に該当する全ての事業主に個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収義務者としての指定を行うための準備を進めています。
ご理解とご協力をお願いいたします。
給与支払の際、所得税法183条により所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業所)は、地方税法第321条の4により、市民税・県民税の特別徴収義務者となり、各市町は、条例により個人住民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。
これは、所得税の源泉徴収制度と同様の制度で、法令により義務付けられています。
「特別徴収」とは、従業員に課税された市民税・県民税を、特別徴収義務者が6月から翌年5月にかけて毎月給与から引き去り、月ごとにとりまとめて各市町に納付することです。
一方「普通徴収」とは、特別徴収に該当しない人が、年税額を年4回(7月・9月・11月・1月の納期)で納付書払いまたは口座振替により自分で納税することをいいます。
2011年(平成23年)1月1日~2011年(平成23年)12月31日までの間に課税対象所得があり、平成24年度「市民税・県民税」の課税が発生する方で、2012年(平成24年)4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。
特別徴収制度は法令で規定されており、事業主(給与支払者)や従業員の意思で、特別徴収(給与引き去り)するかどうかを選択することはできません。
ただし、以下に該当する場合は、特別徴収制度の趣旨である「利便性の向上」に反するため、理由書を提出することにより普通徴収とすることができます。
そのほか「事務員が不足している」などの理由では、普通徴収は認められませんのでご注意ください!
例えば「年税額を30,100円」とすると、1回の納税額はつぎのとおりになります。
| 種別 | 方法 | 回数 |
納税額 |
|---|---|---|---|
| 普通徴収(1~4期) | 分割 | 4回払 |
|
|
特別徴収(6月~翌5月) |
分割 | 12回払 |
|
年税額は変わりませんが、従業員が個別に自分で納付する普通徴収が原則として年4回払いであるのに対し、特別徴収は年12回払いになるため、個人住民税(市民税・県民税)の納税に係る従業員の1回当たりの支払額が少なくなり、「従業員が個々に納税のために金融機関に行く手間が省ける」、「住民税の納め忘れがなくなる」など、納税義務者である従業員にとって、たいへん便利な制度です。
市から5月中旬頃、特別徴収義務者へ当該年度の「市民税・県民税」特別徴収税額の通知書を送付します(所得税のように税額の計算を行う必要がなく、年末調整をする手間はかかりません)。従業員の課税月割額を確認し、第1期目は6月分給与から引き去りを始めます。翌年5月まで毎月取りまとめて、納付書か電信振込により納付します。
なお、給与引き去りする月の翌月10日が納期限です。
納付書払いの場合、市指定金融機関または郵便局にてお支払いください。
特別徴収税額の納入の原則は12回の毎月払を基本としていますが、条件を満たす事業所は申請することにより、年2回納入の納期の特例をご利用いただけます。
従業員が常時10人未満の事業所で、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間についてはその日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を各期間の最終月(11月・5月)の翌月10日までに納入することができます(当該市の徴収金の滞納があり、納入に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、申請が却下されることがあります)。
納税義務者である従業員が、退職や転勤などにより給与の支払いを受けなくなったときは、徴収していただいた月分まで納入していただき、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出いただきます。届出を受けた市は「特別徴収税額の変更通知書」を送付します。
1月1日から4月30日の間に退職をした者の残額は退職時に一括徴収していただきます。
年度途中で従業員が新規に加わり、特別徴収すべき対象者である場合においては特別徴収への切替申請をしていただき、いつから切替可能であるかなどをお知らせいただきます。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください