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納税義務者が亡くなられた場合

納税義務者が亡くなられた場合は、相続人代表者の届け出が必要となります。

地方税法等には、次のような規定があります。

  • 被相続人が納めることになっていた税金は、相続人がその納税義務を引き継ぐことになります(→第9条)。
  • 被相続人の納税に関わる書類について、相続人が複数いる場合はその中から代表で書類を受け取る人を指定できます(→第9条の2)
  • 賦課期日(1月1日)に土地・家屋の相続登記が完了していない場合、相続人が所有者(現所有者)となります(→第343条第2項)。
  • 納税義務者が亡くなられた場合、固定資産現所有者申告書の提出が義務付けられています(→焼津市税条例第74条の3)。

以上のことから、法定相続人の中から書類を受け取る代表者を定めていただく必要があります。

  1. 市内にお住まいの納税義務者が亡くなられた場合は、課税課から相続人または死亡届出人に対し「相続人の代表者指定届(変更届)」または「相続人の代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者(変更)届)」をお送りさせていただきます。届出書に必要事項を記入してご返送ください。
  2. 市外にお住まいの納税義務者が亡くなられた場合は、課税課へご連絡いただくか、様式を印刷して必要事項を記入して、課税課まで郵送でお送りください。

被相続人が固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちの場合

被相続人に市県民税・軽自動車税がかかっている場合

なお、この届出は相続人の代表者として納税通知書などの税務書類を受領する方を定めるためのものです。法務局の相続登記や税務署の手続きとは関係ありません。

固定資産税に係る補足

賦課期日(1月1日)において登記名義人が死亡者のままとなっている場合(償却資産においては、所有者が死亡者のままになっている場合)、その固定資産は相続人全員の共有資産とみなされ、これに係る固定資産税は共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。

上記の届出書の相続人の代表者を共有代表者とみなし、納税通知書を送らせていただきます。

遺産分割協議など相続に関する話し合いが整い、12月末日までに法務局(登記所)で相続登記が完了しますと、翌年度から登記に基づき新しい所有者宛てに納税通知書をお送りします。

なお、現所有者(相続人)であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに「相続人の代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者(変更)申告書)」の提出がない場合、焼津市税条例第75条の規定により、10万円以下の過料を科されることがあります。

ご不明な点等につきましては、土地担当(電話:054-626-1149)、家屋担当(電話:054-626-2150)までお問い合わせください。

償却資産をお持ちの場合は、償却資産・諸税担当(電話:054-626-1142)までお問い合わせください。

市民税・県民税に係る補足

市民税・県民税は、賦課期日(1月1日)現在、焼津市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。賦課期日の翌日以降に納税義務者が亡くなられた場合は、相続人に納税義務が承継されます。

ご不明な点等につきましては、市民税担当(電話:054-626-2149)までお問い合わせください。

軽自動車税に係る補足

名義変更または廃車の手続きについては、償却資産・諸税担当(電話:054-626-1142)までお問い合わせください。

口座振替について

相続人の代表者指定届を提出しても、口座情報は変更されません。

口座振替を継続される場合は、市内の金融機関に口座振替申込書が備えてありますので、納税義務者欄に被相続人氏名を記入し、口座欄には新しく引き落とす口座情報を記入してお申し込みください。

なお、口座に関するお問い合わせは、納税促進課収納管理担当(電話:054-626-2147)までご連絡ください。

法定相続人とは

民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。

法定相続人の順位

第1順位 子(民法887条) 配偶者は常に相続人となる(民法890条)
第2順位 直系尊属(民法889条) 配偶者は常に相続人となる(民法890条)
第3順位 兄弟姉妹(民法889条) 配偶者は常に相続人となる(民法890条)

 

配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。
なお、直系尊属には、代襲相続という制度はなく、父母が死亡している場合は、その尊属が相続人になります。

相続放棄をされた場合

相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法939条)

相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述して行います。(民法938条)

相続人が複数いる場合は、各相続人がそれぞれ単独で家庭裁判所において相続放棄の申述を行ってください。

相続放棄が認められた場合、「相続放棄申述受理証明書」が家庭裁判所より交付されます。

相続放棄をされた方は、家庭裁判所から交付された「相続放棄申述受理証明書」の写しを課税課までご郵送いただくか、直接課税課窓口までご持参ください。

 

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焼津市 行政経営部 課税課   市民税担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2149

ファクス番号:054-626-2182

焼津市 行政経営部 課税課   土地担当

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ファクス番号:054-626-2182

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ページ更新日:2021年10月27日

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