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更新日:2011年10月18日
2009年(平成21年)10月より、市・県民税の公的年金からの引き落とし(公的年金からの特別徴収)が全国一斉に始まりました。
これにより、金融機関に出向き納付書で納める(普通徴収)手間がなくなるとともに、市としても事務の効率化が見込まれます。
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に対する市・県民税の納税義務がある人
ただし、次のいずれかに該当する人は対象になりません。
老齢基礎年金(国民年金)や老齢厚生年金、退職共済年金など
ただし、障害者年金や遺族年金は引き落としの対象になりません。
年金所得に対する所得割・均等割のみ
次の場合は年金からの引き落としを中止し、納付書で納めていただきます。
今年から新たに対象となる人や前年度の公的年金からの特別徴収が中止となった人は、「納付書による納付」と「年金からの引き落とし」の両方の納め方で納めていただきます。
7月と9月は、年税額の4分の1ずつを納付書で納めます。10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを年金からの引き落としで納めます。
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納付書での納付(普通徴収) |
年金からの引き落とし(特別徴収) |
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時期 |
7月 |
9月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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税額 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万 |
1万 |
1万 |
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算出方法 |
4分の1 |
4分の1 |
6分の1 |
6分の1 |
6分の1 |
前年度より引き続き対象となる人は「年金からの引き落とし」のみの納め方で納めていただきます。
4 月・6月・8月は、前年度2月と同額を年金からの引き落としで納めます。
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を3分の1ずつ年金からの引き落としで納めます。
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年金からの引き落とし(特別徴収) |
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時期 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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税額 |
1 万円 |
1 万円 |
1 万円 |
1 万円 |
1 万円 |
1 万円 |
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算出方法 |
前年度2月と同額(仮徴収) |
年税額6万円から仮徴収額3万円を引いた残りを3分の1ずつ(本徴収) |
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