本文へジャンプします。

  • English
  • Español
  • Português
  • 한국어
  • 简体中文
  • にほんご
  • 携帯サイトのご案内
  • お問い合わせ
  • 検索の使い方

文字の大きさ・色合いの変更

人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ 人 海 まち

ホーム > 暮らし > 市税 > 納税方法 > 市・県民税の公的年金からの引き落とし(公的年金からの特別徴収制度)

ここから本文です。

更新日:2011年10月18日

市・県民税の公的年金からの引き落とし(公的年金からの特別徴収制度)

2009年(平成21年)10月より、市・県民税の公的年金からの引き落とし(公的年金からの特別徴収)が全国一斉に始まりました。
これにより、金融機関に出向き納付書で納める(普通徴収)手間がなくなるとともに、市としても事務の効率化が見込まれます。

  • あくまで納税方法を変更する制度であり、新たな税負担は生じません。
  • ご自身の手続きは不要です。

対象者

4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に対する市・県民税の納税義務がある人

ただし、次のいずれかに該当する人は対象になりません。

  • 公的年金の支給額が、年額18万円未満の人
  • 年金所得に対する市・県民税額が、年金の支給額を超える人
  • 介護保険料が年金から引き落とされていない人

引き落としの対象となる年金

老齢基礎年金(国民年金)や老齢厚生年金、退職共済年金など

ただし、障害者年金や遺族年金は引き落としの対象になりません。

引き落とされる税額

年金所得に対する所得割・均等割のみ

  • 給与所得や不動産所得などに対する税額は、これまでどおり、給与からの引き落としまたは納付書で納めていただきます。
  • 年金所得に対する税額は給与からの引き落としができません。

引き落としが中止となる場合

次の場合は年金からの引き落としを中止し、納付書で納めていただきます。

  • 他市区町村へ転出した場合
  • 途中で年金所得に対する税額に変更があった場合
  • 引き落とし対象年金が支給停止となった場合

納め方

今年から新たに対象となる人や前年度の公的年金からの特別徴収が中止となった人

今年から新たに対象となる人や前年度の公的年金からの特別徴収が中止となった人は、「納付書による納付」と「年金からの引き落とし」の両方の納め方で納めていただきます。

7月と9月は、年税額の4分の1ずつを納付書で納めます。10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを年金からの引き落としで納めます。

例:年金所得に対する市・県民税の年税額が6万円の場合の納め方

 

納付書での納付(普通徴収)

年金からの引き落とし(特別徴収)

時期

7月

9月

10月

12月

2月

税額

1万5千円

1万5千円

1万

1万

1万

算出方法

4分の1

4分の1

6分の1

6分の1

6分の1

前年度より引き続き対象となる人

前年度より引き続き対象となる人は「年金からの引き落とし」のみの納め方で納めていただきます。

4 月・6月・8月は、前年度2月と同額を年金からの引き落としで納めます。
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を3分の1ずつ年金からの引き落としで納めます。

例:年金所得に対する市・県民税の年税額が6万円の場合の納め方

 

年金からの引き落とし(特別徴収)

時期

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

1 万円

1 万円

1 万円

1 万円

1 万円

1 万円

算出方法

前年度2月と同額(仮徴収)

年税額6万円から仮徴収額3万円を引いた残りを3分の1ずつ(本徴収)

お問い合わせ

所属課室:焼津市企画財政部課税課  市民税担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-2149

ファクス番号:054-626-2183

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?