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配偶者控除および配偶者特別控除の改正

働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、平成29年度税制改正により配偶者控除および配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることとなります。

適用時期

平成31年度以後の市民税・県民税から適用となります。(平成31年度の市民税・県民税は、平成30年中の所得を基準として計算されます。)

改正内容

1.配偶者特別控除について、控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。

2.配偶者控除及び配偶者特別控除について、納税者本人に対する収入制限が設けられます。

具体的な控除額は下表のとおりです。(単位:万円)

配偶者の給与収入

扶養者の給与収入
~1,120
(~900)
~1,170
(~950)
~1,220
(~1,000)
1,220~
(1,000~)
配偶者
控除
~103
(~38)
33
【38】
22
【26】
11
【13】
-

 

~155
(~90)
33 22 11 -
~160
(~95)
31 21 11 -
~166.8
(~100)
26 18 9 -
~175.2
(~105)
21 14 7 -
~183.2
(~110)
16 11 6 -
~190.4
(~115)
11 8 4 -
~197.2
(~120)
6 4 2 -
~201.6
(~123)
3 2 1 -
201.6~
(123~)
- - - -
  • ()の数値は合計所得金額、【】の数値は老人配偶者控除の額を表します。
  • 所得税の計算とは金額が異なります。

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   市民税担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

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ファクス番号:054-626-2182

ページID:10124

ページ更新日:2018年2月1日

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