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更新日:2022年4月1日
賦課期日(毎年1月1日)までに取り壊した家屋については、翌年度から課税されません。家屋を取り壊した場合は家屋担当までご連絡ください。
申請方法は下記の方法があります。
電話連絡 |
課税課家屋担当までご連絡ください。 状況について確認させていただきます。 |
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電子申請 |
下記リンクからアクセスしていただき、必要事項を入力の上申請してください。 |
申請書での申請 |
下記申請書をダウンロードの上、課税課家屋担当までご提出ください。 |
(※)電話による連絡をされた場合、電子申請および申請書を提出する必要はありません。
(例)
詳しくは「居住用家屋(住宅)を取り壊す前に」のページをご覧ください。
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