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更新日:2020年11月4日

居住用家屋(住宅)を取り壊す前に

居住用家屋を取り壊し、賦課期日(毎年1月1日)に新たな住宅が完成していないと、翌年度から住宅用地の特例が適用されず、土地の固定資産税が高くなります。

ただし、既存住宅の建て替えで、要件を満たす土地については住宅用地の特例が適用されますので、建物を取り壊す前にご連絡ください。

住宅用地の特例については「住宅用地に対する課税標準の特例」のページをご覧ください。

 

 

お問い合わせ

所属課室:焼津市行政経営部課税課  土地担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1149

ファクス番号:054-626-2182

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp
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