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更新日:2020年11月4日
居住用家屋を取り壊し、賦課期日(毎年1月1日)に新たな住宅が完成していないと、翌年度から住宅用地の特例が適用されず、土地の固定資産税が高くなります。
ただし、既存住宅の建て替えで、要件を満たす土地については住宅用地の特例が適用されますので、建物を取り壊す前にご連絡ください。
住宅用地の特例については「住宅用地に対する課税標準の特例」のページをご覧ください。
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