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ホーム > 暮らし > 市税 > 税制改正 > 2010年度(平成22年度)からの市・県民税の変更点

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更新日:2011年10月18日

2010年度(平成22年度)からの市・県民税の変更点

住宅借入金等特別税額控除の創設

所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けていて、一定の要件を満たす人は、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の市・県民税から控除するという制度が創設されました。

対象

2009年(平成21年)1月1日から2013年(平成25年)12月31日までに新築または増改築して入居した人

控除額

以下のいずれか小さい額

  • 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額などの額に、5%を乗じて得た額(最高97,500円)

控除期間や適用を受けるための手続きなどについては、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)のページをご覧ください。

上場株式などの配当所得に係る軽減税率の特例の延長

2009年(平成21年)1月1日から、上場株式などの配当所得に対する税率は、所得100万円未満の部分については軽減税率3%(市民税1.8%・県民税1.2%)が適用され、所得100万円以上の部分については本則税率5%(市民税3%・県民税2%)が適用されていましたが、所得制限を設けることなく以下のような内容に改正されました。

税率

3%(市民税1.8%・県民税1.2%)

適用期間

2009年(平成21年)1月1日から2011年(平成23年)12月31日まで
(市・県民税は、2010年度(平成22年度)分から2012年度(平成24年度)分まで)

上場株式等の譲渡所得に係る軽減税率の特例の延長

2009年(平成21年)1月1日から、上場株式などの譲渡所得に対する税率は、所得500万円未満の部分については軽減税率3%(市民税1.8%・県民税1.2%)が適用され、所得500万円以上の部分については本則税率5%(市民税3%・県民税2%)が適用されていましたが、所得制限を設けることなく以下のような内容に改正されました。

税率

3%(市民税1.8%・県民税1.2%)

適用期間

2009年(平成21年)1月1日から2011年(平成23年)12月31日まで
(市・県民税は、2010年度(平成22年度)分から2012年度(平成24年度)分まで)

お問い合わせ

所属課室:焼津市企画財政部課税課  市民税担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-2149

ファクス番号:054-626-2183

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp

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