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更新日:2011年10月18日
所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けていて、一定の要件を満たす人は、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の市・県民税から控除するという制度が創設されました。
2009年(平成21年)1月1日から2013年(平成25年)12月31日までに新築または増改築して入居した人
以下のいずれか小さい額
控除期間や適用を受けるための手続きなどについては、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)のページをご覧ください。
2009年(平成21年)1月1日から、上場株式などの配当所得に対する税率は、所得100万円未満の部分については軽減税率3%(市民税1.8%・県民税1.2%)が適用され、所得100万円以上の部分については本則税率5%(市民税3%・県民税2%)が適用されていましたが、所得制限を設けることなく以下のような内容に改正されました。
3%(市民税1.8%・県民税1.2%)
2009年(平成21年)1月1日から2011年(平成23年)12月31日まで
(市・県民税は、2010年度(平成22年度)分から2012年度(平成24年度)分まで)
2009年(平成21年)1月1日から、上場株式などの譲渡所得に対する税率は、所得500万円未満の部分については軽減税率3%(市民税1.8%・県民税1.2%)が適用され、所得500万円以上の部分については本則税率5%(市民税3%・県民税2%)が適用されていましたが、所得制限を設けることなく以下のような内容に改正されました。
3%(市民税1.8%・県民税1.2%)
2009年(平成21年)1月1日から2011年(平成23年)12月31日まで
(市・県民税は、2010年度(平成22年度)分から2012年度(平成24年度)分まで)
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