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更新日:2011年10月18日
2010年(平成22年)の11月に亡くなった人の場合、2010年(平成22年)中に得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。
住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、2010年(平成22年)中に死亡された人に対しては、2011年度(平成23年度)の住民税は課税されません。
平成23年1月20日に焼津市からA町へ引っ越しました。2011年度(平成23年度)の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。
2011年(平成23年)1月1日現在に住所が焼津市にあった場合は、その後A町へ引っ越したとしましても、2011年度(平成23年度)の住民税は焼津市に納めていただくことになります。
3月に会社を定年退職しました。会社在職中は給料から住民税が月ごとに天引きされていましたが、翌年度の住民税はどのようにして納めるのですか。
住民税を納める方法には、「特別徴収」といって給料から天引きされる方法と、「普通徴収」といって市町村から発送される納税通知書で納める方法があります。会社を退職した場合は給料天引きができないため個人で納付していただくことになります。納税通知書は6月中旬に発送します。納期は7月5日、9月5日、11月5日、1月10日となっています(金融機関の休業日にあたる場合は次の営業日となります)。
会社での勤務のほかにも副業をしており、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告をする必要がありますか。
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得がある場合には、その所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
会社に勤務するサラリーマンです。所得税は毎月の給料とボーナスから徴収されていますが、住民税は毎月の給料のみから徴収されています。住民税はボーナスからは引かれないのですか。
サラリーマンの場合、所得税は通常、給与や賞与などが支払われる際に所得税法に基づく税額を源泉徴収され、さらに年末調整により税額が清算されています。
一方、住民税は前年の所得に基づいて市が税額を計算し、12で割った額を会社(特別徴収義務者)が毎月の給与支払いの際に徴収する「特別徴収」という制度を採用しています。
そのため、所得税は給与と賞与から徴収されますが、住民税は給与からしか徴収されません。
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