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更新日:2011年10月18日
法人などの市民税は、区内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や、人格のない社団などに課税される税金です。
個人の住民税と同様に均等割と、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
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納税義務者 |
納める税金 |
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|---|---|---|---|
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均等割 |
法人税割 |
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市内に事務所または事業所を有する法人 |
課税 |
課税 |
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市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で、その区内に事務所または事業所を有しないもの |
課税 |
非課税 |
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市内に事務所または事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの |
収益事業を行うもの |
課税 |
課税 |
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収益事業を行わないもの |
課税 |
非課税 |
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法人課税信託の受託者が、当該法人課税信託についてこの申告書を提出する場合にあ っては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。
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法人等の区分 |
税率(年額) |
|---|---|
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1.次に掲げる法人 (イ) 法人税法第2条第2号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法296条第1項の規定により均等割を課 することができないもの以外のもの(法人税法別表第ニに規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) (ロ)人格のない社団等 (ハ)一般社団法人及び一般財団法人 (ニ)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア~ウまでに掲げる法人を除く。) (ホ)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数(以下、「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの |
50,000円 |
| 2.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
120,000円 |
| 3.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
130,000円 |
| 4.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
150,000円 |
| 5.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が以下であるもの |
160,000円 |
| 6.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
400,000円 |
| 7.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
410,000円 |
| 8.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
1,750,000円 |
| 9.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
3,000,000円 |
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法人等の区分 |
税率 |
|---|---|
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資本金等の額が1億円を超える法人 |
100分の14.5 |
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資本金等の額が1億円以下の法人 |
100分の12.3 |
「市町合併に伴う法人市民税申告の手続きについて」はこちらをクリックしてください。
納税義務者である法人などが税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
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区分 |
申告期限・納付税額 |
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中間申告 |
申告期限…事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 (1)予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 (2)仮決算による中間申告 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
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確定申告 |
申告期限… 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 |
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