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第3次焼津市国土利用計画(原案)に対する意見募集結果について

「第3次焼津市国土利用計画(原案)」に対し、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
提出された意見の内容(要約)および意見に対する市の考え方は次のとおりです。

意見募集期間

2010年(平成22年)3月1日(月曜日)~3月31日(水曜日)

意見提出件数

3件

提出意見の内容(要約)および市の考え方

下記のとおりです。

意見の反映状況

案の記述の変更は行いませんでした。

いただいた意見の内容(要約)と市の考え方

意見内容

市の考え方

1

 

  1. 計画には、市民をパートナーとして、今後の厳しい財政縮小の時代に対処する態勢を、平成30年までに整備構築するという共通の使命感と目標を示し、それを達成するためのプログラム・具体策を盛り込むべきではないのか。
  2. 2.この計画の中の旧大井川町の工業系ゾーンの土地利用は、大井川中央工業団地構想を実現するためのものではないのか。
  1. 国土利用計画は、国土利用計画法の規定に基づいて策定するもので、焼津市総合計画の基本構想との整合を図りながら、計画期間における焼津市域の土地利用を総合的かつ計画的に進めるためのおおまかな「行政上の指針」を定めるものです。
    従いまして、具体的な工業地や住宅地などの開発事業を想定しての事業計画を決定するようなものではありません。
    具体的な土地利用に関する規制や誘導については、個別の法律に基づく計画などにおいて、市民の皆様にお示ししたうえで、共に考えていきたいと考えます。
  2. 国土利用計画案の土地利用構想図における工業系ゾーンの設定については、旧大井川町で構想のあった大井川中央工業団地整備計画など個別の具体的な事業を想定して、その事業を決定したり、進めていこうとするためのものではありません。

2

土地利用構想に新たなゾーニングとして示されている、大井川地区の位置付けについては同意できない。

現行の国土利用計画の土地利用構想のままでも、工業団地、住宅団地、商業地域ができるのではないか。

この区域は、中学校、小学校などに囲まれた文教地区であり、住宅団地の土地利用の方が好ましいのではないか。

地区の合意(地区町内会等)が得られていないのではないか。

国土利用計画法第8条第4項の「計画を定める場合には、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意向を十分に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」の「公聴会の開催等」には、市民会議の開催がそれを充たすものではないか。

工業系になると、公害が心配されるのではないか。

国土利用計画が、焼津市域の土地利用を総合的かつ計画的に進めるためのおおまかな「行政上の指針」であることは、前述したとおりですが、ここでいう「行政上の指針」とは、具体的な開発事業の許認可やそれを規制・誘導している個別の法律に基づく個々の計画などの改訂などの指針とされるものです。

今回の第3次焼津市国土利用計画原案については、昨今の経済状況などを踏まえ「雇用の場の確保・拡大」、「自主財源の確保・拡大」および「焼津市の活力に結びつけるための土地利用」という行政課題に対応することを目的として、地区住民のご意見を伺いながら検討しました。

この行政課題に対応するための新たな工業系の土地利用を進めるゾーンとして、市内全域を対象に、まとまった低・未利用地をいくつかピックアップした中から、該当地域を選定しました。

該当する地域の工業系への位置付けに対する、大井川地区の皆様のご意見をお伺いする機会としましては、昨年11月と本年2月において計4回のご意見を聞く会を開催し、市から国土利用計画策定の趣旨や当該地域の工業系の位置付けなどについての説明を行いました。

工業ゾーン周辺の環境への配慮につきましては、本計画の「3ゾーン別の措置」に記載してあるとおり、工場緑化や美化などによる周辺の住環境や農地、自然環境などに配慮した環境づくり、大気汚染や水質汚濁等の公害防止対策などにより、地域環境と調和した良好な工業地づくりに留意していきます。

3

今回の国土利用計画の策定過程において、当市の都市計画法上の規制の見直しについての検討がなされるべきではなかったのか。 ご意見は、当市の都市計画法上の市街化区域および市街化調整区域(「線引き制度」)に対するご意見と推察されますが、当該事項については、都市計画法上の個別の計画などで検討されるものであると考えます。

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 政策企画課   総合計画担当

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ページID:3741

ページ更新日:2016年4月6日

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