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入札参加資格審査申請(建設工事・建設工事関連業務)
契約検査課からのお知らせ
経営事項審査の事務取扱いについての改正に伴う再審査について
令和4年12月21日に、「経営事項審査の事務取扱いについて」(平成20年1月31日付け国総建第269号)が改正されたことに伴い、建設業法施行規則第20条第2項の規定に基づき、改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業者については、令和5年1月1日から同年4月30日の間(120日間)に限り、許可行政庁に対し再審査を申し立てることができます。
1.対象項目
再審査の対象となるのは次の項目になります。
- ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況(項番51、52及び53番)の新設
項番51(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定)
項番52(次世代育成支援対策推進法に基づく認定)
項番53(青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定)
- 建設機械の保有状況(項番64)の改正(対象建設機械の追加)
【追加された対象建設機械一覧】
法令根拠 | 機種 | 検査方法 |
---|---|---|
道路運送車両法 |
ダンプ(土砂の運搬が可能な全てのダンプ)自動車検査証の車体形状欄に「ダンプ」「ダンプセミトレーラ」「ダンプフルトレーラ」と記載があるもの | 自動車検査 (車検) |
労働安全衛生法施行令 |
締固め用機械(ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー) | 特定自主検査 |
解体用機械(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機) | ||
高所作業車(作業床の高さ2m以上) |
- 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況の改正(エコアクション21の認証の有無の追加)(項番65)
2.対象業者
令和5年1月1日までに改正前の経営事項審査を受審した建設業者。ただし、再審査申立ての時点で審査基準日から1年7カ月以内であるものに限ります。
3.再審査の手続き等
- 静岡県ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
- 国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
4.再審査を受審した場合
再審査を受審し、有資格者名簿の登録点数の変更を希望する業者については、次の書類を提出することにより、書類受付月の翌月から登録点数として反映させるものとします。なお、書類の提出に伴う登録有効期限の変更はありません。
各種申請方法について
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ページ更新日:2022年12月22日