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更新日:2011年8月5日
公文書公開制度
公文書公開制度の運用状況
公文書公開制度の概要
公文書公開請求書・公文書任意公開申出書
以下に該当する人は公文書公開請求書を、それ以外の人は公文書任意公開申出書を御利用ください。
- 市内に住所のある人
- 市内に事務所または事業所のある個人および法人その他の団体
- 市内の事務所または事業所に勤務している人
- 市内の学校に在学している人
- 実施機関が行う事務事業に利害関係のある個人および法人その他の団体
焼津市情報公開・個人情報保護審査会答申
公文書の公開可否の決定について、行政不服審査法による不服申立てがあった場合に、実施機関の判断を審査するための第三者機関として焼津市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
2010年度(平成22年度)以降の審査会の答申は、次のとおりです。

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