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更新日:2020年6月30日
焼津市では、「焼津市個人情報保護条例」に基づき、個人情報保護制度を実施しています。
この制度では、市が保有する個人情報を適正に取り扱うことにより、市政の公正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
また、この制度に基づき、市に対して、市が保有する自己の個人情報の開示、訂正などの請求を行うことができます。
どなたでも公文書に記録されている自己の個人情報の開示、訂正などの請求をすることができます。
公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求ができます。
開示を受けた自己の個人情報の訂正の請求ができます。
開示を受けた自己の個人情報の利用の停止又は消去の請求ができます。
開示を受けた自己の個人情報の利用の停止又は消去の請求ができます。
開示を受けた自己の個人情報の提供の停止の請求ができます。
自己に関する情報で、文書、図画、写真及び電磁的記録により市が保有しているもの
自己の個人情報であっても、次のような個人情報は開示されないことがあります。
開示請求された個人情報が存在しているかどうかを答えるだけで、上記の「開示できない個人情報」を開示することとなるときは、その個人情報の存否を明らかにできません。
開示などの請求をするときは、各実施機関(市長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)の窓口か情報公開コーナーで、請求書に記入の上、提出してください。
請求に対する決定は、原則として、請求があった日から、開示の請求については15日以内に、訂正の請求、利用の停止の請求などについては30日以内に行います。
また、請求に対する決定は、決定内容やその他必要事項を記載した決定通知書により、請求者本人にお知らせします。
個人情報の開示可否の決定等について、行政不服審査法による審査請求があった場合に、実施機関の判断を審査するための第三者機関として焼津市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
開示請求に対し開示する場合は、決定通知書によりお知らせした日時、場所、方法で開示を行います。
閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、実費(A3サイズまで1枚につき10円)が必要です。
個人情報の開示請求等の件数についてお知らせします。
年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
開示請求 | 4 | 7 | 9 | 12 | 89 |
訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
利用停止請求 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
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