更新日:2021年4月22日
ふれあいギャラリー
施設概要
名称 |
ふれあいギャラリー |
住所 |
焼津市本町五丁目1番18号 |
構造 |
軽量鉄骨造平屋建 |
延床面積 |
291.60平方メートル |
電話番号 |
054-629-2355
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ファクス番号 |
054-629-2355 |


設置目的
ふれあいギャラリーは、文化活動の支援や情報提供を積極的に行い、文化・芸術とのふれあいの場として市民文化の一層の向上に寄与することを目的としています。
活動案内など
開館時間
催事期間中は、午後8時まで開館する場合がございます。展示案内をご確認ください。
休館日
- 月曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 12月29日~1月3日
令和2年度より催事がない場合は休館となります。
使用範囲
- 芸術文化活動に関する催事
- 生涯学習活動に関する催事
- 上記に類するものとして市長が認める催事
- 上記に規定するもののほか、市長が特に必要と認めたときは、上記の催事に支障がない場合に限る上記以外の催事(用途)
使用承認
- 使用する者は、別記様式によりあらかじめ市長の承認を受ける。(使用申請は12カ月前から14日前まで)
- 使用の期間は、1カ月当たり連続した10日間を限度とする。
- 市長は、承認をするに当たり必要な条件を付すことができる。
注意事項
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う貸館対応について
使用拒否
- 商業宣伝、営業またはこれらに類する目的で使用するとき。
- 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
- 集団的に、または常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
- 管理上支障があると認めるとき。
- 使用範囲の催事もしくは用途以外に使用するとき。
- その他その使用が不適当と認めるとき。
使用承認の取消しなど
- 上記1.のいずれかの項目に該当したとき。
- 使用承認の条件に違反したとき。
- 使用承認後において、上記1.のいずれかに該当し、または該当していることが明らかになったとき。
- 災害そのほかの事故により使用できなくなったとき。
- その他市が特に必要と認めたとき。
使用権の譲渡などの禁止
- 使用者は、使用の権利を譲渡し、もしくは転貸し、または承認を受けた目的以外に使用してはならない。
設備などの制限
- 使用者は、ギャラリーに特別の設備をし、または変更を加えてはならない。
原状回復の義務
- 使用者は、ギャラリーの使用を終了したとき、または上記2.の規定により使用の承認を取り消され、もしくは停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
損害賠償の義務
- 使用者および入場者は、ギャラリーの建物、附属設備、備品等を損傷し、または滅失したときは、市が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
使用申請方法
- 使用申請は、12カ月前から14日前まで受付けています(搬入・準備を含みます)。
- 使用期間の限度は、1カ月当たり連続した10日間です(搬入・準備、搬出・片付けを含みます)。
ふれあいギャラリー使用承認申請書(PDF(PDF:47KB)・Word(ワード:24KB))を文化振興課に提出してください。
区画数

利用料
1区画あたりの利用料
- 午前(午前9時~正午)…1,110円
- 午後(午後1時~5時)…2,210円
- 夜間(午後6時~8時)…1,590円
備考
- 「1区画」とは、展示スペースをおおむね3分割したときの1区画をいいます。
- 上記の使用時間帯のほか、次に掲げる区分で使用するときの使用時間帯は次の通りです。
- 全日…午前9時~午後8時
- 午前・午後…午前9時~午後5時
- 午後・夜間…午後1時~8時