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更新日:2021年4月1日
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が交付され、日本国内の市町村に住民登録のある全ての方に一人一つの番号を付番し、同一人物であることを確認するための「社会保障・税番号制度」が創設されることとなりました。
マイナンバーは、公平・公正な社会の実現や行政手続きの利便性の向上、行政の効率化を図るための社会基盤となる番号です。
また、国では、令和2年度にマイナンバーカードを活用した消費活性化策(マイナポイント)を予定しております。
1.マイナポイントに関するお問い合わせ窓口(コールセンター)が開設されました
マイナンバー総合フリーダイヤルにて、マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせについてもお応えできるようになりました。今後、国で順次ウェブ動画、新聞広告などを通じて皆さんに広報される予定ですので、内容に不明な点がございましたら、下記のコールセンターにお問い合わせください。マイナンバー総合フリーダイヤル
2.マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせにご注意ください!
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等にはご注意ください。マイナンバーに関して、市や総務省から市民の方へメールや電話、訪問をすることはありません。
マイナポータルの詳細については、内閣府のマイナポータルページをご覧ください(外部サイトへリンク)
マイナンバー制度の詳細については、下記のホームページやコールセンターをご利用ください。
マイナンバー(社会保障・税番号制度)ページ(外部サイトへリンク)
特集社会保障・税番号制度<マイナンバー>(外部サイトへリンク)
お電話でのお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルをご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル、0120-95-0178
音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番 | 通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ |
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2番 | マイナンバーカードの紛失・盗難について |
3番 | マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ |
4番 | マイナポータルに関するお問い合わせ |
5番 | マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ |
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、
マイナンバー制度、マイナポータル、マイナポイントに関することは、050-3816-9405(有料)、
「通知カード」、「マイナンバーカード」、公的個人認証サービス、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時停止に関することは、050-3818-1250(有料)におかけください。
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
平日/午前9時30分から午後8時
土日祝/午前9時30分から午後5時30分(年始年末12月29日~1月3日を除く)
マイナンバーカードの紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。
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