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令和6年3月末で新型コロナウイルス感染症への特別な対応は終了します
新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが5類感染症に変更された令和5年5月8日以降も一部継続されていた特別な対応が、令和6年3月末で終了します。
変更のポイント
- 新型コロナの治療薬代や入院費用の軽減措置は令和6年3月末で終了します。
- 「発熱等診療医療機関」の公表は令和6年3月末で終了します。
- 県や政令市が設置している受診相談窓口は令和6年3月末で終了します。
医療機関を受診した場合の費用
新型コロナ治療薬代や入院費用の軽減措置は令和6年3月31日で終了し、令和6年4月1日からは、インフルエンザなどの他の疾病と同様に、医療費の自己負担割合に応じた自己負担が発生します。(通常の保険診療の扱いとなります。)
項目 |
5類移行後 令和5年9月末まで |
令和5年10月から 令和6年3月末まで |
令和6年4月以降 |
---|---|---|---|
コロナ治療薬 (パキロビット、ラゲブリオ、ゾコーバなど) |
自己負担なし (全額公費負担) |
一定の自己負担あり(一部公費負担) 医療費の自己負担割合に応じた上限額
|
自己負担あり (通常の保険診療) |
初診料、検査料、処方箋料、薬局での基本料、 コロナ治療薬以外の薬代 |
自己負担あり (通常の保険診療) |
自己負担あり (通常の保険診療) |
自己負担あり (通常の保険診療) |
入院 |
自己負担あり (最大2万円/月を公費負担) |
自己負担あり (最大1万円/月を公費負担) |
自己負担あり (通常の保険診療) |
療養機関や療養中の生活
感染者
- 行政から外出自粛は求めていませんが、国は、感染させるリスクの高い「発症翌日から5日間」は外出を控え、10日間はマスクを着用することを推奨しています。
- 発症から10日間は高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は避けるなど、周りの人へうつさないよう配慮をお願いします。
- 登校・出勤は学校・職場の指示に従ってください。(復帰にあたり改めて検査を行う必要はありません)
- 行政による療養証明書の発行は終了しています。
同居家族など
- 行政から外出自粛は求めていません。
- 同居家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合には、家庭内での感染や体調に注意してください。
参考:家庭内での感染防止策
- できる限り療養者と部屋を分け、療養者の世話をする人を限定する
- 療養者と共用の風呂・トイレは清掃・換気を行い、療養者は最後に入浴
- 家庭内でもできる限りマスクを着用
県内の感染状況
県内の感染状況は、下記ホームページで確認できます。
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ページID:14553
ページ更新日:2024年4月1日